2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
コロナの影響で建設事業者の工事中断や対面での仕事ができなくなり、土地収用等、折衝の機会や説明会の開催に支障が起きていると聞いております。 復興のハード事業において、震災十年目の今年度で本来終了できる見込みがずれ込んだりすることがないのか、確認をさせてください。
コロナの影響で建設事業者の工事中断や対面での仕事ができなくなり、土地収用等、折衝の機会や説明会の開催に支障が起きていると聞いております。 復興のハード事業において、震災十年目の今年度で本来終了できる見込みがずれ込んだりすることがないのか、確認をさせてください。
公共用地として使用したくても、持ち主を捜し出して了解を求める手間、また、煩雑な土地収用等の手続等の手間を考えると、公共用地としての取得を断念する、その土地を外して開発するとか、そういったケースがふえているそうであります。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の審査会における議論において、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
また、例えば公共用地の取得に関わる損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられるが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされてございます。 その後の審査会における議論におきまして、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
なお、復旧の局面におきましては、それぞれそういう事業法に基づきまして一定の、同じような応急公用負担の規定でございますとか私権制限の規定、あるいは土地収用等の規定があるということで承知しております。
今、税制上のことだと思いますが、中間貯蔵施設等の土地の確保に関して、土地収用等に伴い代替資産、これを取得した場合の税制上の特例等につきましては、平成二十四年度税制改正大綱において措置したところでございます。 ですから、これからまた、これから関係自治体とも真摯に意見交換しながら、中間貯蔵施設の設置に向けて必要な措置があればこれからも検討してまいりたい、このように考えております。
租税特別措置法につきましては、土地収用等の対象となる施設については全て対象にするということでありますので、この要件以外のものにつきましても税法上には対象になるというふうに理解をいたしております。 ただ、委員御案内のとおり、現在、沖縄県におきましては、民公有地百五十二平方キロ、所有者約三千九百人の方々の土地を貸していただきまして米軍の利用に供しているというようなことがあるわけでございます。
公述人は、なかなか進まない区画整理あるいは土地収用等を念頭に置かれまして、それを制限するという明文を設けるべきだという御主張だったわけですけれども、具体的に公述人のような条文の体裁にした場合に、具体的なその収用等の手続をどのようにすればよいとお考えですか。
特に、国土交通省のこの部局におきましては、地方整備局について、従来の建設省の地方建設局が所管していなかった地方計画の調整だとか、都市計画だとか、住宅行政だとか、あるいは土地収用等の補助金事務が大幅に私は委任されると聞いておりますが、こういうブロックにおける公共事業の推進のために、責任体制を整備するという意味で今回の改革の大きな目玉の一つであると思うんですが、この地方整備局の組織、体制について十分な手当
苦情の内容は、社会保障関係各種給付金の給付、国税の徴収、公共事業に伴う土地収用等、社会保障省、国税庁及び環境省に関係する案件が過半数を占めております。 案件受理から調査を完了するまでの所要期間は平均七十週となっており、処理期間が長期化しているようであります。
彼は、平成二年に助役に就任をされ、また昨年の阪神大震災以降は復興対策の責任者として、主に区画整理とか土地収用等復興対策について非常に御活躍をされていたわけであって、新聞報道によりますと、三週間ぐらい前から体が疲れて夜も眠れないということを述べておられたと思いますが、相当に精神的な疲労がたまっておられ、そして悩んでいたと拝察をいたします。
あるいは土地収用等を協議するということになりますと、これはまた私権にかかわることでもあります。あるいは検察官等の、副検事等の身分を審査するとなると、個人の身分にかかわることでありまして、このことを一般に公開したりすると、個人の人権を侵害したり、あるいはまたその他万般の支障が出てきますから、そういうものについては、慎重に検討した結果、二十その審議会を適用除外にした、こういうことであります。
これは、現在のところ、土地収用等を行いましても代替地を要求される場合が非常に多いわけでございます。
土地収用等により土地が譲渡される場合、譲渡所得から五千万円が特別控除される。住都公団等に土地が譲渡される場合は、収用対象事業への譲渡としてこの特例を受けることができる。これは平成元年一月から控除額が三千万円から五千万に引き上げられております。
しかし、固定資産税におきます土地の評価というものは、保有を前提として税負担をしていただく、その基礎となる課税標準としての価格を求めるということのために行われるものであるのに対しまして、地価公示価格は一般の土地取引や公共団体の土地収用等におけるよるべき指標として示されるものでございまして、その目的とするところが違っているわけでございます。
また、農地に対しましては、これは従来はいわゆるAB農地全体について税の減免が行われたものについても一様にその譲渡所得税の特例がかかっていたわけでございますけれども、今回の改正におきまして長期営農の方を選択した方については、土地収用等の特別の場合を除きましてこの適用がないというようなことをいたしましたので、そうした意味で、農地を所有していらっしゃる方にとってどちらの道を選ぶかという一つの選択要素になると
その考え方といたしましては、この公企体等は、たとえば土地収用等におきます場合の一種の特権とか、あるいは企業の独占権と申しますか、そういうふうなものの保障、さらには免税とかというふうな、いわゆる経済上のいろいろな諸活動につきまして国に準じた取り扱いがなされておりますので、やはりこういう負担の点につきましても、民間企業と同じように取り扱うということはいかがであろうか、こういうこともございます。
○曾根田説明員 いまお話しのありましたように、土地収用等に伴って補償金が出た。その場合に、もちろん代替地の取得等の経費は控除されるわけでありますけれども、その場合でも剰余等があれば、先生御指摘のようにいまの年金法上はそれが所得とみなされる。